2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。調査の対象、手法も条文で限定せず、内閣総理大臣が行政機関や自治体から情報を提供させることも可能です。国民からの情報提供に応じる窓口まで内閣府に設けると政府は答弁しました。
政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。調査の対象、手法も条文で限定せず、内閣総理大臣が行政機関や自治体から情報を提供させることも可能です。国民からの情報提供に応じる窓口まで内閣府に設けると政府は答弁しました。
六本木ヒルズなど高層ビル、土地、建物の権原有する者、利用する者、膨大な人たちがいる、そういう地域になるわけですね。 こういうところまで不動産売買の事前届出が義務付けられる特別注視区域に指定されるということはあり得るわけですよね、確認しますが。いかがですか。
通常の場合ですと、本法案が対象といたします土地、建物の利用によってそれらの機能が阻害されることは想定することが難しいと、このように考えてございます。一方で、陸地の近傍に御指摘ございましたものが設置されているものにつきましては、土地等の利用によってその機能が阻害される可能性も否定できないと考えているところでございます。
○高野光二郎君 私、市ケ谷の防衛省が対象土地、建物に入らないというのは大丈夫かなと思うんですね。例えば、二〇一五年四月に首相官邸の屋上に放射性物質を搭載したドローンが落下をして、偶然官邸にいた職員が見付けて、その後に警視庁に連絡をして対応した。やっぱり緩いんですよね。だから、これは今後要望としてしっかりと検討していただきたいというふうに思います。 罰則についてお伺いします。
世界の主要国では、従来から軍事施設周辺の土地、建物の利用、取得を規制しています。これに加え、近年、米国、豪州及び英国は、安全保障上重要な土地等に関し、それらの取引規制にまで踏み込んだ法改正を行いました。
本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地、建物の所有や利用に関する調査、利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届出の義務付けなどを行うものです。 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。
同法案は、米軍、自衛隊基地など重要施設周辺や国境離島等で暮らす住民を調査、監視の対象にし、土地、建物の利用を規制し、処罰をもって対処するものです。沖縄を始め、基地があるゆえに苦しめられている住民を政府の監視と処罰の対象にするなど、決して容認できるものではありません。
特別注視区域内にある土地建物のうちで一定規模以上の面積のものについて売買を行う場合に、売主と買主の双方に対して事前届出を義務づけることになります。その際、事前届出を忘れてしまったまま取引をした場合であっても罰則の対象になり得るという答弁がありました。これは余りにもひどいんじゃないでしょうか。
本法案は、全国の米軍、自衛隊基地周辺や国境離島で暮らす住民を監視の対象にし、土地建物の利用を規制し、応じなければ処罰するというものです。 基地あるがゆえの被害に日常的に苦しめられている住民、とりわけ、米軍占領下の土地強奪で基地周辺での生活を余儀なくされた沖縄県民を政府による監視と処罰の対象にするなど、断じて容認できません。
当該提言を踏まえ、本法律案は、内外無差別の枠組みとし、安全保障の観点からリスクのある土地建物については、それらの利用者が外国人、外国法人である場合に限定せず、利用の実態を調査して、必要に応じて利用規制を行う仕組みとしておるところでございます。
○赤嶺委員 売主には周知を図っていくような御説明でありましたが、これは、周知漏れとか、きちんとした説明が行われる保証がないということになると、自分の土地建物が制度の対象であることを知らずに、宅建士からも明確な説明がないまま、気づけば届出義務違反を犯していたというケースが出てくる、そういう懸念はありませんか。
特別注視区域における事前届出は、特別注視区域内にある土地建物のうちで、政令で定める面積以上のものについて売買等を行う場合に、譲渡し人と譲受人の双方に対し事前届出を義務づけるものでございます。
最後のところの、入口付近において搬出や搬入を阻止する行為を恒常的に行っている場合にはというお話がありましたが、それがその土地建物を使って恒常的にやっている場合にはこの法律の対象になりますが、ただ単に公道に座っているだけとかというのはならないと思うんですけれども。 今の線がどこにあるかといったときに、条文修正を我々も考えているんですが、大臣、こういった概念で切り分けられませんか。
この法案の目的というのは機能阻害行為を防止するということなので、機能阻害を引き起こすような行為あるいは土地建物の使用があった場合には勧告、命令を受けますよ、その先には罰則もありますよということを一般の人が分からないといけないというふうに私は理解しているんですけれども、そうではないんですか。
すなわち、安全保障の観点からリスクのある土地建物については、それらの利用者が外国人、外国法人である場合に限定せず、利用の実態を調査し、必要に応じて利用規制を行うこととしています。
なお、土地建物は事前届出の対象外ではあるものの、国務大臣が取引に関し安全保障上の脅威を認めた場合、審査の対象となり得ることとなっております。
(拍手) 本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、さらに、国境離島で暮らす住民を全て監視の対象にし、土地建物の利用を中止させることを可能にするものです。憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法にほかなりません。
ベースレジストリーは、そこに記載のとおり、公的機関等で登録、公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データということであります。オープンデータや行政内で使うクローズデータ等、目的に応じて適切なアクセス、コントロールの下で提供できるものと定義付けられております。
ただ、参考人の方から話もありましたとおり、表題部所有者のままになっている土地、建物は現に多くあるわけですね。将来的な課題として、やはりここの部分が改善されないといつまでたってもそういった土地が残ってしまうことの繰り返しだという意見がありましたので、これについてどのように検討していくおつもりでしょうか。
ベースレジストリーとは、公的機関等で登録、公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースというふうになってございます。
○伊波洋一君 区域指定がなされれば、土地、建物所有者、賃借人等を対象に氏名、住所、国籍等や利用状況を悉皆調査する現地・現況調査が行われます。注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。
○伊波洋一君 配付資料③の衆議院外務委員会での答弁で、土地、建物の利用については、我が国資本あるいは外国資本にかかわらず適切に対応する必要があるとしています。 同様に、自然人について外国籍、日本国籍を問わずということではないですか。
昭和四十七年、米軍板付飛行場の返還に際し、防衛省は、関係機関と協議の結果、米軍から返還された土地建物及び工作物といった財産について、そのまま、当時の運輸省に対して引継ぎを行いました。
昭和四十七年の米軍板付飛行場の返還に際し、防衛省は、関係機関と協議の結果、米軍から返還された土地建物及び工作物といった財産について、そのまま当時の運輸省に引き継ぎました。 その財産管理については、現在の国土交通省が行ってきておりまして、返還当時のパイプラインが敷設されていた付近から汚染が確認されているものの、汚染の原因特定には至っていないと承知しております。
利害関係人の請求により、個別の土地、建物について管理人が選任されることとなりますので、各不動産の個別の事情、利害関係人の請求の目的などを考慮し、それぞれの事案に適した管理人が選任されるべきであると考えています。それぞれの事案に適した管理人は、各資格者の適性を考慮し、選任を行うシステムを構築するべきであると考えております。
それから、土地建物の登記の問題、土地建物。道路、河川。それから、公共でいうと電気、ガス、水道。今あったみたいな医療、介護、福祉のサービス。それから様々な資格。それから政策、予算、事業。
昨年末に取りまとめたデータ戦略においては、ベースレジストリーを、公的機関等で登録、公開され、様々な場面で参照される人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースと定義したところであります。